長崎市議会 2009-06-16
2009-06-16 長崎市:平成21年総務委員会 本文
条例改正の主な理由は、大きく分けて3点ございます。
まず1点目は、
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行に伴い、
長期優良住宅建築等計画の
認定申請に係る
手数料等の額を定めようとするものでございます。
次に2点目は、
長期優良住宅建築等計画の
認定申請が
取り下げられた場合等における
手数料の返還に関する規定を定めようとするものでございます。
最後に、3点目といたしましては、
薬事法施行令の一部が改正されたことに伴いまして、
関係条文の整理をしようとするものでございます。
以下、詳細につきましては、
委員会提出資料に基づきまして、所管の
建築指導課長及び
生活衛生課長からそれぞれご説明申し上げます。
以上でございます。
4
村元建築指導課長 〔
職員自己紹介〕それでは、お手元の
委員会提出資料並びに
スライドを用いまして説明させていただきます。
建築住宅部所管の改正につきましては、
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の制定に伴うものでございますので、まず、その法律の概要について説明させていただきます。
委員会提出資料の22ページをごらんください。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律、いわゆる
長期優良住宅法は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の普及を促進するため、
長期優良住宅建築等計画の
認定制度及び認定に係る住宅の性能の表示により、その流通を促進する制度の
創設等の措置を講ずるもので、住宅を長もちさせることにより、
環境負荷の低減を図りつつ、良質な
住宅ストックを将来世代に継承することで、より豊かで環境に優しい暮らしへの転換を図ることを目的としております。
スライドをごらんください。
〔
プロジェクターによる説明〕
長期優良住宅の
認定等の流れでございますが、
長期優良住宅の建築、
維持保全をしようとする者が
認定基準を満たす計画を作成し、
所管行政庁に計画の認定を申請します。
所管行政庁は、その計画の内容を審査し認定します。認定を受けて建築した住宅は、所有者が
定期点検や補修、
交換等を実施し、その記録の作成及び保存を行い、住宅を
維持保全していくことになります。また、その住宅が売却される場合も、
購入者が点検や補修等の記録を確認でき、安心して購入できるため、住宅の流通を促進することにより、長期間にわたって使用可能な良質な
住宅ストックの形成につながります。
なお、
長期優良住宅の
普及促進のため、
長期優良住宅を新築する場合には、税や
住宅ローンの
優遇措置がございます。税制上では、
登録免許税、
不動産取得税、
固定資産税が優遇されます。
住宅ローンでは、
住宅金融支援機構において、
一般住宅は現在最長35年ですが、最長50年の
住宅ローンが利用できます。
ここの赤枠のところで、本市が計画の認定を行いますが、この
認定申請等の審査に要する費用として
手数料を徴収するため、並びに
認定申請が
取り下げられた場合等における
手数料の返還に関する規定を定めるため、
手数料条例を改正するものでございます。
それでは、
改正条例案の概要について説明いたします。資料の1ページをお開きください。
(1)
長期優良住宅建築等計画の
認定申請等に関する
手数料の新設でございますが、
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の制定により、
認定申請等に関する
手数料を定めます。
なお、
手数料の単価につきましては、
長崎県内の
特定行政庁で統一する方針から、長崎県、佐世保市等と同じ金額といたします。
ア.
長期優良住宅建築等計画の
認定申請手数料でございまずが、
長期優良住宅法第5条第1項第2項、または第3項の規定による
認定申請に要する費用で、3つの審査に要する費用から成る
手数料でございます。
3つの費用のうち、
建築確認の審査と
技術的審査につきましては、市に申し出るか民間に申請するかを
申請者が選択することができるようになっております。よって、
申請者から市へ申し出、
申請等があったそれぞれの部分の
手数料を徴収することになります。
また、
建築確認の審査及び
技術的審査が長崎市に申し出があった場合、
技術的審査の部分につきましては、市より民間の
評価機関へ依頼し、審査してもらうことになります。
資料1ページの下段の表でございます。
建築確認の審査と
技術的審査につきましては、
申請者が選択できることから、この4つの
申請パターンがございます。
申請パターンにより、それぞれ長崎市が審査を行う場合は丸印、行わない場合はバツ印で示しています。一番上の
申請パターンの場合で説明いたしますと、
建築確認の申し出がなく、事前に
評価機関の
技術的審査を受けておりますので、
建築確認の審査並びに
技術的審査に要する費用が不用となりますが、
技術的審査以外の審査は必要ですので、
手数料は
技術的審査以外の審査に要する費用だけを
手数料として徴収することになります。
このように、
申請パターンによりそれぞれ徴収する
手数料が異なります。
長期優良住宅の
認定基準は、
劣化対策、耐震性、
維持管理、更新の容易性、可変性、
バリアフリー性、
省エネルギー性、住宅の規模、
資金計画、
維持保全、
居住環境の10項目となっております。この1から9項目の
技術的審査を
評価機関へ委託いたします。
赤色で示しております10、
居住環境は、
地区計画、
建築協定、
景観条例等との整合性の審査になりますので、市が審査を行います。
資料2ページでございます。
この表は、
建築確認の申し出がない場合の
手数料の表でございます。事前に
評価機関の
技術的審査を受けた場合、受けていない場合で、それぞれ
戸建て住宅と
共同住宅等の
面積区分により
手数料の額を示しております。
上の欄、事前に
評価機関の
技術的審査を受けた場合は、
技術的審査が不要ですので、左記以外の審査に要する額が
手数料となります。
戸建て住宅は6,000円、
共同住宅等は1万2,000円から22万7,000円でございます。
次に、事前に
評価機関の
技術的審査を受けていない場合は、
技術的審査が必要ですので、
技術的審査に要する額と、左記以外の審査に要する額をあわせた金額が
手数料となりますので、
戸建て住宅は5万1,000円、
共同住宅等は11万2,000円から356万円となります。
なお、
建築確認の申し出がある場合の
手数料につきましては、表の下に米印で記載しておりますが、この表の金額に
確認申請等手数料等を加算した額が
手数料となります。
資料3ページをお開きください。
イ.認定を受けた
長期優良住宅建築等計画の
変更認定申請手数料でございますが、認定を受けた
長期優良住宅建築等計画の変更をしようとするときの
長期優良住宅法第8条の規定による
変更申請の審査に要する費用でございます。
手数料の額は、
戸建て住宅は
認定申請手数料に定める額の2分の1の金額、
共同住宅等は計画の変更に係る部分の
床面積の2分の1の面積と、増加する部分の
床面積の合計の面積に応じ、
認定申請手数料に掲げる
面積区分による金額となります。
ウ.譲受人を決定した場合における
長期優良住宅建築等計画の
認定変更申請手数料は、
分譲事業者が認定を受けた
長期優良住宅建築等計画において、住宅の譲受人、いわば
分譲マンションの
購入者が決定したとき、
認定計画を
購入者に引き継ぐための
変更申請の審査に要する
手数料でございます。
手数料の額は3,000円でございます。
エ.
長期優良住宅建築計画の
認定計画実施者の地位の継承の
承認申請手数料は、
認定計画実施者の死亡等による相続などの
一般承継人または
認定計画実施者から住宅の
所有権等を取得した者が
認定計画実施者から計画に基づく地位の継承を行う
承認申請の審査に要する
手数料でございます。
手数料の額は3,000円でございます。
資料4ページでございます。
(2)
長期優良住宅建築等計画の
認定申請手数料の一部還付に伴う
返還規定の改正でございますが、(ア)
改正箇所は、
手数料条例第6条第2項になります。
(イ)
新旧対照として、第6条の現行と改正後でございます。今回の
返還規定を含め、まとめた形で文章を整理しております。
(ウ)内容でございますが、先ほど説明いたしました
認定申請手数料、
変更申請手数料は、図に示しておりますとおり、
建築確認の審査、
技術的審査、
技術的審査を除く
認定申請の審査のそれぞれに要する費用をまとめて徴収する
手数料になっております。
資料の5ページの図でございます。
認定申請の審査は、それぞれ審査の開始時期がまちまちであり、
認定申請の
取り下げがあった場合、
取り下げられた時期により未着手の審査が発生いたします。例えば、1)の期間に
取り下げがあった場合、着手していない
技術的審査、
建築確認、
構造計算適合性判定に要する費用として徴収した金額を還付することといたします。
なお、返還する
パターンが多く、また、条例に定める内容としては詳細過ぎますので、条例では市長が別に定めるという表現で整備させていただき、返還の
取り扱いについては別に定めることといたします。
資料7ページから21ページに
新旧対照表を、資料23ページから28ページに
長期優良住宅の普及の促進に関する法律を添付しておりますので、ご参照ください。
建築住宅部所管の説明は以上でございます。
5
江口生活衛生課長 〔
職員自己紹介〕それでは、資料の6ページをお開きください。
(3)の
薬事法施行令の一部改正に伴う改正について説明をいたします。
(イ)
新旧対象の表をごらんください。
薬事法施行令の改正に伴い、長崎市
手数料条例、別表第1、第95号「
医薬品販売業許可証の
書換え交付手数料」の根拠となる
薬事法施行令第3条が第45条第1項に、第96号「
医薬品販売業許可証の再
交付手数料」の根拠となる
薬事法施行令第4条が第46条第1項にそれぞれ繰り下げられたことによる改正となります。
薬事法施行令の改正は、平成16年4月1日から施行されており、本来はすぐに
手数料条例を改正すべきところを遺漏しておりましたので、今回の提案とさせていただきました。
なお、
手数料の金額は変更ございません。手続きが大変遅くなりましたことをおわび申し上げます。
説明は以上でございます。よろしくご審議いただきますようお願いいたします。
6
桑原善弘委員長 これより質疑に入ります。
7
浦川基継委員 ちょっとよくわからないところが、民間の
住宅性能評価というのがあると思うんですけど、10年とか20年とかですね。この5ページを見ているんですけど、
認定支援者を出して、それを民間の
性能評価機関による審査を受けるような形になるんですか。ということと、長崎市が認定するので、どこが評価のあれを出すというか、わからないんですけど。
8
村元建築指導課長 この
長期優良住宅の
認定制度は、長崎市に出してもいいわけです。そしてまた、民間の
確認検査機関等に出してもいいわけです。その中で、長崎市に出した場合、
性能評価、これは長崎市においてはできませんので、これは民間の
性能評価機関へ委託するということになります。
以上でございます。
9
西田実伸委員 薬事法の関係でお聞きしたいんですが、先ほど条例に対する遺漏があったという話なんですが、このことは単なる条例の整備がそういうことだったのか、それとも
手数料に対するものが遺漏していたのか、ちょっと教えてください。
10
江口生活衛生課長 条文が変わったというだけで、内容については長崎市関係については全く変わっておりません。
以上です。
11
田中洋一委員 この
薬事法の施行令が平成16年4月1日ですから、5年ですよね。当時、気づかなかったということなのか。気づかなかったんだろうと思うんですけれども、こういうことがあるというのがちょっと信じられないんですけれども、その原因は何だったのか。
それからもう1つは、ずっと気づかなくて5年経過してきて、今回提案をするということはどなたかが気づいたということなのか。そこら辺のちょっといきさつをご説明願いたいと思います。
12
江口生活衛生課長 原因としては申しわけありませんけれども、気づかなかったということになります。
それから、どうしてそれに気づいたかといいますと、今回大きな改正がございまして、そのときに精査をいたしまして、その課程の中で条文が繰り下がっていたということに気づいたという状況であります。
以上でございます。
13
田中洋一委員 わかりました。ただ、気づかなかったということは、これはもう大変なことですよね。だから、これからの仕事のあり方としては十分その辺のところは気をつけていただきたいということだけ申し上げたいと思います。
14
西田実伸委員 もう1点、
長期優良住宅建築等にかかわる件なんですけれども、これは
手数料が新規に今回なっているわけですよね。それに対してどれくらいの
収入見込みを持たれているのかお聞きしたいんですけど。
15
武田財政課長 今回のこの条例の改正に伴いまして、歳入といたしましては278万1,000円を今回の
補正予算で計上させていただいております。
以上でございます。
16
桑原善弘委員長 ほかにありませんか。
それでは、質疑を終結します。
次に、討論に入ります。何かございませんか。
これより採決いたします。第57
号議案「長崎市
手数料条例の一部を改正する条例について」原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
17
桑原善弘委員長 異議ないと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
理事者交代のため、暫時休憩します。
=休憩 午前10時30分=
=再開 午前10時32分=
18
桑原善弘委員長 委員会を再開します。
第73
号議案「工事の
請負契約について」を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
19
高木理財部長 説明に入ります前に、課長級以上の職員を紹介します。
〔
職員紹介〕
20
高木理財部長 第73
号議案「工事の
請負契約の締結について」をご説明いたします。
これは、東町における(仮称)長崎市
中央消防署矢上出張所新築主体工事の
請負契約を締結しようとするものでございます。
契約の
内容等につきましては、
契約検査課長から説明させていただき、その後に、工事の内容の詳細については
建築住宅部から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
21
米倉契約検査課長 それでは、契約の内容につきましてご説明いたします。
委員会資料の1ページをごらんください。
第73
号議案は工事名(仮称)長崎市
中央消防署矢上出張所新築主体工事に係るもので、
契約金額は1億4,870万265円でございます。契約の相手方は長崎市魚の町3番36号、
株式会社親和土建、
代表取締役川島邦元でございます。
完成期限は平成22年4月30日、契約の方法は
制限付一般競争入札、
入札年月日は平成21年4月23日、
入札回数は1回で、入札の方法は
郵便入札により執行いたしております。
なお、仮契約は平成21年4月28日に締結しております。
次に、資料4ページをごらんください。
制限付一般競争入札の概要を記載しております。本案件における
資格要件でございますが、
長崎市内に本店を有すること。
建築一式工事に係る
総合数値が890点以上であり、
特定建設業の許可を有すること。
監理技術者を
工事現場に専任で配置できること。過去10年間に国、
地方公共団体などを相手に7,000万円以上の
建築一式工事の契約を締結し、誠実に履行した実績があることなどを要件といたしております。
以上の要件を付し、公告による募集を行い、
入札参加申し込みがあった20者について、
資格審査の結果、すべて適格でありましたので、20者すべての
入札参加を認めております。
戻りまして、2ページと3ページをごらんください。
こちらに入札結果を記載しております。
資料2ページの右上には、
予定価格と
最低制限価格について記載しております。
予定価格は、
消費税抜きで1億6,150万円であります。また、
最低制限価格は、
消費税抜きで1億4,155万4,700円で、
予定価格に対する
最低制限価格率は87.65%でございます。
入札結果でございますが、3ページの番号17番、
あけぼの建設株式会社につきましては、
指名停止のため、18番の
株式会社池田建築工業につきましては、同じ日に本案件の前に入札が行われました
高尾小学校屋内運動場改築主体工事を落札したため、19番の
株式会社田浦工務店につきましても、同じ日に本案件の前に入札が行われました
滑石公民館・
滑石児童館移転新築主体工事を落札したため、
公告条件によりそれぞれの入札を無効としております。
また、番号20番の
株式会社谷川建設につきましては、
本件入札の前の週である4月16日に別の工事を落札しており、これも
公告条件により
落札候補となることができませんので入札を辞退したものでございます。
無効3者と辞退1者を除く、残りの16者のうち、2ページ一番上の
株式会社親和土建が落札いたしております。
なお、本件の落札率は記載のとおり、87.69%でございます。
私からの説明は以上でございます。
引き続き
工事内容の詳細について、
建築住宅部よりご説明いたします。
22
橋本建築課長 それでは、第73
号議案の(仮称)長崎市
中央消防局矢上出張所新築主体工事の
工事概要につきまして、ご説明いたします。
資料1ページの下にあります
工事概要の欄をごらんください。
工事場所は長崎市東町、
建築物の構造及び種別はア、本体が鉄骨造3階建て、
建築面積380.66平方メートル、
延べ面積802.36平方メートル。イ、附属棟が
プロパン庫で
プレハブ造平家建て、
建築面積2.0平方メートル、
延べ面積2.0平方メートルとなっております。そのほかに、
特殊基礎工事及び
外構工事を含むものでございます。
お手元の資料6ページから12ページに、
計画図面の縮小版を添付しておりますが、
プロジェクターで同じ図面を準備しておりますので、
プロジェクターによりご説明します。
それでは、スクリーンをごらんください。
〔
プロジェクターによる説明〕
案内図でございます。本工事は、
東部地区公共施設の建設に伴い、東町にございます
矢上浄水場敷地内へ移転、新築を行うものでございます。現在の位置、
東長崎合同庁舎がこちらで、移転先の
矢上浄水場がこちらでございます。
次に、配置図でございます。
左上のほうが北になります。
敷地面積は1,172.31平方メートルでございます。敷地への出入りにつきましては、道路と敷地の段差が70センチほどありますが、八郎川に面する西側の広い道路からスロープを設置し、出入りすることとしております。また、建物の地下部分には、雨水の貯留槽30トンを設け、トイレの洗浄水に再利用する計画といたしております。さらに、屋外には車いす利用者用を含む7台分の駐車場を設けております。
次に、1階平面図でございます。
1階には車庫、消毒室、薬品庫、資機材倉庫、トレーニング室、研修室、トイレなどを設けております。また、附属
建築物として
プロパン庫を東側の
屋外階段の横に設置することとしております。
次に、2階平面図でございます。
はしご車を格納するために、1階車庫部分の天井が高くなっておりますので、車庫以外の天井の低い部分を利用して、一部に倉庫を設けております。
次に、3階平面図でございます。
3階には、事務室、炊事室、食堂、休憩室、更衣室、書庫、男女仮眠室、トイレ、脱衣室及び浴室等を配置しております。
次に、屋上平面図でございます。
屋上は日常の訓練の場として使用するため、屋上緑化や太陽光発電設備は今回は行っておりません。
次に、東、西、南、北の立面図でございます。
最後に、お手元の資料にはございませんが、建物の完成予想図でございます。
西方向、八郎川方向から見た完成予想図でございます。本計画は、周辺環境との調和に配慮してシンプルな外観デザインといたしております。
以上が工事の概要でございます。
23
桑原善弘委員長 これより質疑に入ります。何かありませんか。
24 牧山 隆委員 消防署が東長崎のほうにできるということでは、これは出張所というふうな形になっていますけれども、今までの出張所との消防署の規模の比較ですたいね、消防車が何台ぐらいとか、人が何人とか、そういう体制があろうと思いますけれども、この新しい出張所の完成によって、どのくらい消防力がアップするのか、人口急増地というふうな形になっていると思いますので、その辺ありましたらご説明をお願いしたいと思います。
25 御厨消防局総務課長 ただいまの出張所の規模のご質問でございますが、市内出張所につきましては、消防ポンプ自動車と救急自動車、それぞれ1台ずつに対しまして、職員20名を基準として配置しております。
なお、建物の規模といたしましては、おおむね430平米ということで整備をしてきたところでございます。
なお、今回矢上出張所につきましても、現在、ポンプ自動車1台、救急自動車1台の職員20名と同じ規模でございますが、新たにはしご自動車を配置できるような規模といたしまして、約800平米規模の建物としております。
なお、人員配置につきましては、はしご車の運用に必要な人員ということで、現在まだ確定はしておりませんが、今の20人に加えてはしご車の運用に必要な人員を配置したいという、そういう規模の施設整備を行おうとしているものでございます。
以上でございます。
26
桑原善弘委員長 ほかにありませんか。
それでは、質疑を終結します。
次に、討論に入ります。ございませんか。
それでは、第73
号議案「工事の
請負契約の締結について」原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
27
桑原善弘委員長 異議ないと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
理事者交代のため、暫時休憩いたします。
=休憩 午前10時46分=
=再開 午前10時58分=
〔消防局の所管事項調査として、所管事務の現
況等についての調査を行った。〕
=休憩 午前11時3分=
=再開 午前11時10分=
28
桑原善弘委員長 委員会を再開します。
次に、第56
号議案「長崎市税条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
29
高木理財部長 説明に入ります前に、出席しております課長以上の職員を紹介させていただきます。
〔
職員紹介〕
30
高木理財部長 それでは、第56
号議案「長崎市税条例の一部を改正する条例」につきましてご説明いたします。
これは、地方税制改正を内容とする地方税法の一部改正に伴い、個人の住民税において控除対象となる寄附金等を追加すること。新たな住宅借入金等特別税額控除が創設されたこと。それから
固定資産税において、
長期優良住宅に係る減額措置が創設されたことなどに伴い、本市におきましても同様の措置を講じ、
関係条文の整理をする必要があるため、この
条例改正案を提出するものでございます。
なお、法律の4月1日施行分につきましては、長崎市のルールとして従来どおり専決処分させていただき、5月市議会臨時会におきまして第7号報告としてご報告させていただいております。今回は、その後の施行日に係る改正事項につきまして、
条例改正案を提出させていただいておりますので、よろしくご審議いただきたいと思います。
それでは、長崎市税条例の一部を改正する条例につきまして、お手元に配付いたしております資料に基づきまして、歳入管理監より説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
31 松尾歳入管理監 それでは、改正の主な内容につきまして、総務
委員会提出資料に基づきご説明をさせていただきます。
初めに、資料1ページをお開きください。
資料1ページには、先ほど部長のほうから説明がございました今議会にお諮りいたしております地方税制改正に伴う長崎市税条例の改正部分につきまして、その概要をお示しいたしております。
まず、個人市民税に関するものとして、1点目が寄附金税制の改正に伴い、控除対象となる寄附金の枠を拡大すること。2点目として、
住宅ローン特別控除適用者のうち、所得税において控除できなかった額を翌年度分の個人市民税から控除しようとすること。また、
固定資産税に関するものとして、
長期優良住宅について新たに
固定資産税の減額措置を設けようとするものでございます。
恐れ入ります。資料の2ページをお開きいただきたいと思います。
まず、寄附金税制の改正に伴うものでございますが、平成20年度税制改正において、現行の個人住民税の控除対象寄附金に加え、所得税の控除対象となる寄附金のうち、地域における住民の福祉増進に寄与するものとして、
地方公共団体が条例により指定した寄附金を追加できることとなりました。
表をごらんいただきたいと思いますが、左側には所得税に係る控除対象寄附金を記載いたしております。右側は、個人住民税に係る控除対象寄附金で、これまで対象となっておりましたのは、アの都道府県、市区町村に対する寄附金、イの住所地の共同募金会または日赤支部に対する寄附金に限られておりました。
今回の改正により、網かけでお示しいたしておりますように、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、2の公益法人などに対する寄附金で、一定の要件を満たすものとして財務大臣が指定したものから下の6の特定地域雇用等促進法人に対する寄附金までのうち、
長崎市内に事務所または事業所を有する法人に対するものを新たに控除対象寄附金に追加しようとするものでございます。
対象となる寄附金の額は5,000円以上で、総所得金額等の30%を限度額として、寄附金から市民税6%、県民税4%分を税額控除するものでございます。
なお、施行日は平成22年4月1日となっておりますが、平成21年1月1日以降に支出される寄附金について適用され、平成22年度以降の個人住民税について税額控除が行われることとなります。
次に、資料3ページをごらんいただきたいと思います。
今回、国の生活対策の一つとして、住宅借入金等特別税額控除が創設されました。これは平成21年分以降の所得税において、平成21年から平成25年までに入居した
住宅ローン特別控除の適用者のうち、所得税で控除し切れなかった額がある場合、残額に相当する額を翌年度分の個人住民税から控除しようとするもので、控除限度額は、所得税の課税総所得額の5%、最高9万7,500円が限度額となっております。
そこに簡単な図をお示しいたしておりますけれども、仮に1)の
住宅ローン控除可能額が15万円仮にあったといたします。しかし、2)の控除前の所得税額が10万円しかなかった場合、所得税を全額控除しても残り5万円を控除することができません。そこで、この所得税から控除できなかった5万円を3の翌年度の個人住民税から控除しようとするものでございます。施行日は、平成22年1月1日となっております。
なお、これに伴う個人住民税の減収分につきましては、減収補てん特例交付金により全額国から補てんされることとなっております。
次に、資料4ページをお開きください。
長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅、いわゆる200年住宅の建設を促進するために、
長期優良住宅の普及の促進に関する法律が施行されたことに伴い、
長期優良住宅については
固定資産税を減額する措置が新たに設けられました。
その内容は、法律に規定する
認定基準に基づき、行政庁の認定を受けて、法施行日の平成21年6月4日から平成22年3月31日までの間に新築された認定
長期優良住宅で、一定の要件を満たした場合に、一般の住宅は新築から5年分、3階建て以上の中高層耐火
建築物である住宅は、新築から7年度分について、住宅部分に係る
床面積が1戸当たり120平米までの
固定資産税額を2分の1に減額しようとするもので、条例の公布の日から施行することといたしております。
次に、資料5ページでございますが、参考といたしまして、5月市議会臨時会においてご報告させていただきました平成21年4月1日施行の専決処分に係る市税条例等改正の概要を記載いたしておりますので、ご参照いただきたいと思います。
また、資料の6ページから13ページにつきましては、今回の
条例改正案を
新旧対象表で比較いたしておりますので、ご参照いただきたいと思います。
説明は以上でございます。
32
桑原善弘委員長 これより質疑に入ります。
33
浦川基継委員 こういった減税とか、いろいろ国からこうなっているんですけれども、この周知とかは、市民に対する周知の方法はどういうふうにされる予定になっているんですか。
34 森市民税課長 これは、周知に関しましては広報ながさきですか、あとは申告時にお送りするパンフレット等にも記載するような形になるかと思っております。
以上でございます。
35
浦川基継委員 せっかく時限措置というか、期限が決まっているようですので、もっと市民のほうにどんどん住宅の促進というか、そういったものに喚起できるような形で、何回でもするような形で、もっと活性化できるように、また税収分も補てんされるということですので、いいことというか、いいと思いますので、住宅のほうに関しては、特にそういった感じの周知徹底をお願いしたいと思います。
36
桑原善弘委員長 ほかにありませんか。
それでは、質疑を終結します。
次に、討論に入ります。何かご意見ありませんか。
討論を終結します。
これより採決いたします。第56
号議案「長崎市税条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
37
桑原善弘委員長 ご異議ないと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第71
号議案「旧慣による使用権の廃止について」を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
38
高木理財部長 第71
号議案「旧慣による使用権の廃止について」ご説明申し上げます。
本件につきましては、地方自治法第238条の6第1項の規定により、議会の議決を経る必要がありますので、ご審議をお願いするものでございます。
内容につきましては、濱脇財産活用課長から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
39 濱脇財産活用課長 お手元に配付されました
委員会資料に基づきまして、ご説明を申し上げます。
委員会資料の1ページをごらんください。
提案理由につきましては、先ほど部長が説明したとおりでございます。
まず、1の旧慣による使用権の廃止を必要とする理由につきましては、長崎県が施行する一般県道伊王島香焼線橋梁整備工事に伴い、当該墓地が企業用地として必要であるため、公共補償により長崎県が近隣に確保した代替墓地への移転が完了したことによるものでございます。
次に、2の廃止すべき旧慣墓地の土地の所在は、記載のとおり香焼町字栗ノ浦に2カ所ございまして、地目は墓地、面積は合わせて660平方メートルで、区画数は47区画でございます。
次に、3の旧慣による使用権について、その概要をご説明申し上げます。
旧慣使用権は、地方自治法第238条の6に規定される市有地の使用権でありまして、明治22年の市政施行以前より住民が旧来の慣行に基づき公有財産を使用することに対して、その使用権を認めております。
本市におきましても、この規定により市有地を墓地として使用する権利、旧慣墓地としての使用を認めているところでございます。
次に、4の本市における旧慣墓地の件数でございますが、記載のとおりでございます。
次に、2ページに当該墓地の移転前及び移転先の位置図、移転前の写真を添付いたしております。
なお、本議案の成立後において、旧慣墓地の廃止手続き、その後今回の廃止対象地であります市有地と移転先の県有地との交換を行うことといたしております。
説明は以上でございます。
40
桑原善弘委員長 これより質疑に入ります。ありませんか。
41 深堀義昭委員 議案に対しては、別に異議があるわけじゃありません。しかし、今言われたように、旧慣に基づく墓地、この写真で見る限りは納骨堂等を含めた墓地だと思います。しかし、ここはもともと土葬を行っていた墓地だというふうに認識をします。
特に、移転後の使用が道路ということになりますので、きちんとした移転の状態のときに墓地の形態をよく調査をして、後から道路工事をしてきたら人骨が出てきたよというようなお粗末な結果にならないように、十分な県との話し合いの中で、補償ばかりじゃなしに整備をした上で、きちんと埋葬していただけるように手配をお願いいたしたいと思いますが、見解がありますか。
42 濱脇財産活用課長 墓地の移転に関しましては、先ほど申し上げましたように公共補償ということで、その利用者に対しましては十分な手当がなされていると思いますし、私ども今後、今深堀委員が申されたように、十分留意しながら、こういったふうな事業については取り組んでまいりたいというふうに考えております。
43
桑原善弘委員長 ほかにありませんか。
それでは、質疑を終結します。
次に、討論に入ります。何かご意見はございませんか。
討論を終結します。
これより採決いたします。第71
号議案「旧慣による使用権の廃止について」原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
44
桑原善弘委員長 ご異議ないと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
理事者交代のため、暫時休憩します。
=休憩 午前11時27分=
=再開 午前11時28分=
〔理財部の所管事項調査として、所管事務の現
況等について及び市有地の処分についての調査
を行った。〕
=休憩 午前11時53分=
=再開 午後1時0分=
〔選挙管理
委員会の所管事項調査として、所管
事務の現況等についての調査を行った。〕
=休憩 午後1時1分=
=再開 午後1時2分=
〔秘書課の所管事項調査として、所管事務の現
況等についての調査を行った。〕
=休憩 午後1時10分=
=再開 午後1時11分=
〔出納室の所管事項調査として、所管事務の現
況等についての調査を行った。〕
=休憩 午後1時14分=
=再開 午後1時15分=
〔上京陳情について協議を行った。その結果は
次のとおりであった。
1 陳情項目
都市財政の充実強化に関する要望
ア 地方財源の充実確保について
イ 政府系資金の繰上償還及び低利債への
借換措置の促進について
ウ 市町村合併に伴う財政支援措置の強化
について
エ 新たな過疎対策法の制定について
2 実施時期 平成21年7月下旬の2日間とし、
期間については正副委員長に一任する。
3 派遣委員
桑原善弘委員長、津村国弘副委
員長、
浦川基継委員、牧山 隆委員、向山宗
子委員
4 案文及び陳情先については、正副委員長に
一任する。〕
45
桑原善弘委員長 これをもちまして、本日の
委員会を閉会いたします。
次回の
委員会は、あす午前10時から当
委員会室で開会いたします。
=閉会 午後1時22分=
上記のとおり
委員会会議録を調製し署名する。
平成21年8月11日
総務委員長 桑原 善弘
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